ルモス
利用規約

第1条. 目的


本規約は、株式会社ルモス(以下「会社」といいます)がルモスのウェブページを通じて(以下「サービスページ」といいます)提供するルモス(LLUMOS)サービスと各関連諸サービス(以下「サービス」といいます)の利用に関して、会社と会員との権利、義務および責任事項、その他必要な事項を定めることを目的とします。

第2条. 用語の定義


① 本約款で使用する用語の定義は以下のとおりです。

  1. ルモスサービス : 会社がサービスページを通じて提供する証明自動化、書式自動化、API連携などを含むR&D事業費自動化ソリューションおよびこれに関連するすべてのサービスを意味します。

  2. サービス : ルモスが提供するサービスを意味します。

  3. 会員 : サービスページにアクセスして本約款に従って会社と利用契約を締結し、会社が提供するサービスを利用する者を意味します。

  4. 無料体験 : 会員が有料サービスを利用する前に、一定期間有料サービスを体験できるように会社が利用対価を受け取らずに提供するサービスを意味します。

  5. 有料サービス : 会社が提供するサービスのうち、会員が会社に一定金額を決済することで利用できる会社のサービスを意味します。

  6. 有料会員 : 有料サービスを決済してサービスを利用する会員を意味します。

  7. ワークスペース: 会社と会員間の利用契約締結を通じて、会社が会員がサービスを利用できるように提供する管理システムを意味します。

② この約款で使用する用語の定義は第1項で定めるものを除いては、関連法令で定めるところによります。関連法令で定めないものは一般的な商慣習に従います。

第3条. 規約の明示と改正


① 会社は、本規約の内容と商号、営業所の所在地、代表者の氏名、事業者登録番号、連絡先などを会員が容易に知ることができるように、サービス初期画面に掲示するか、その他の方法で会員に通知します。ただし、規約の内容は会員が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。

② 会社は、「規約の規制に関する法律」、「電気通信基本法」、「電気通信事業法」、「情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律」、「個人情報保護法」などの関連法令を違反しない範囲で、この規約を改正することができます。

③ 会社が規約を改正する場合には、適用日及び改正理由を明示して現行規約とともに改正規約の適用日7日前から適用日前日までサービスページに通知します。ただし、会員の権利、義務に重大な影響を与える変更の場合には、適用日30日前まで通知します。

④ 会員は改正規約に対して拒否する権利があります。ただし、会社が第3項に従って通知した改正規約の適用/施行日までに会員が拒否の意志を表示しない場合は、会社は会員が適用/施行日から変更された規約に同意したものとみなします。改正/変更された規約に対して拒否の意志を表示した会員は契約の解除または会員脱退を選択できます。

⑤ 利用規約で定められていない事項で、規約を適用するために必要な事項及び会員の権益を保護し、円滑なサービス運営のために会社は運営方針を策定することができ、会社は運営方針の内容を会員が認識できるようにサービスホームページやガイドの通知掲示板を通じて通知します。また、会社が運営方針を改正する場合、サービスホームページまたはガイドの通知掲示板を通じて事前に通知します。ただし、会員の権利または義務に重大な影響を与える内容で運営方針を改正したり、運営方針の改正が規約を改正することと同じ効果を生じる場合には同じ条第3項に従って通知します。

第4条. 契約の解釈


① 会社が必要だと判断した場合、会社と会員は別途書面契約を締結することができます。本契約と書面契約の内容に矛盾がある場合、書面契約の内容が優先します。

② 本契約で規定されていない事項については、「契約の規制に関する法律」、「電気通信基本法」、「電気通信事業法」、「情報通信網利用促進および情報保護に関する法律」、「個人情報保護法」などの関係法令に従います。

第5条. 利用契約の成立


① 会社と会員との間のサービス利用契約(以下「利用契約」とします)は、サービスを利用したい者(以下「加入申請者」とします)が会員登録に必要な情報を記入し、利用規約と個人情報の収集および利用等に明示的に同意の意思表示をし、会社がこれに対して利用承諾を行うことによって成立します。

② 会社は加入申請者の申請に対してサービス利用を承諾することを原則とします。ただし、会社は以下の各号に該当する申請に対しては承諾をしないか、または事後に利用契約を解除することができます。

1. 加入申請者が本規約により以前に会員資格を喪失したことがある場合

2. 氏名、連絡先、会社名、事業者登録番号等会員に関する情報を実際と異なるように記載するか、虚偽に記載した場合

3. 満14歳未満の児童の加入申請の場合

4. 加入申請者の責任によって承認が不可能な場合やその他規定された諸事項に違反して申請する場合

5. 加入申請者が本規約第23条第1項により禁止される行為またはその他本規約または法令に違反する理由により、本規約第16条に基づいて利用が制限されている状態であるか、または制限されたことがある場合

6. 加入申請者が本規約第23条第1項により禁止される行為を目的または意図して本サービスに加入する場合

7. 会社が関連する事情および状況に基づいて上記各号の行為に該当する申請であると合理的に判断する場合

③ 会社はサービス関連設備に余裕がない場合、または技術的または業務上の問題がある場合は承諾を留保することができます。

④ 会社が第2項、第3項に基づいて会員登録申請を承諾しないまたは留保する場合、会社は原則としてその事実を該当理由とともに加入申請者が記入したメールアドレスに通知します。ただし、会社はこのような承諾の拒否または留保に関する事実を通知する行為が法令に違反する場合やその他会社の本サービス提供に重大なネガティブな影響を与える場合、この通知を省略することができます。

⑤ 利用契約の成立時期は、会社が加入完了を申請手続き上で表示した時点とします。会社は会員に対して会社の方針に従ってランク別に区分して提供するサービス機能等を細分化して利用に差をつけることができます。

⑥ この規約は会員がこの規約に同意した日から会員退会時まで適用することを原則とします。ただし、この規約の一部条項は会員が退会後も有効に適用されることがあります。

⑦ 会社と会員はサービス利用に関して別途サービス契約を締結することができます。この場合、該当サービス契約と本規約およびこれに基づく利用契約の内容が矛盾または衝突する場合、該当サービス契約が優先的に適用されます。

第6条。証明資料の提出


① 会社は会員に対し、事業者登録証明書、在職証明書など確認のための書類の提出を求めることができ、会員は会社の要請がある場合にはこれを提出しなければなりません。

② 会社は会員が第12条第2項に従って事業費管理を共に担当するチームメンバーを構成する場合、在職証明書などの証明資料の提出を求めることができ、要請があった場合には、提出が完了したチームメンバーのみが事業費管理ソリューションのワークスペースにアクセスできるようになります。

③ 会員は第1項で定められた証明資料の請求目的が達成された場合、直ちに当該資料を破棄します。

第7条. 個人情報の保護と管理


① 会社は、「個人情報保護法」など関連法令に従って、アカウント情報を含む会員の個人情報を保護するために努力します。会員の個人情報の保護および使用については、会社が別途通知する個人情報処理方針に従います。ただし、会社が提供する公式サービスサイト以外のリンクされたサイトでは、会社の個人情報処理方針は適用されません。

② 会社は、会員の責任によって露出した会員のアカウント情報を含むすべての情報について、いかなる責任も負いません。

③ 会社は、会員を含む事業費管理資料の個人情報の閲覧、訂正・削除、処理停止リクエストなどに対応するためのカスタマーセンターを運営します。

  • カスタマーセンター: info@llumos.co

第8条. 個人情報の委託


① 会社は会員が収集する事業費管理資料の個人情報処理業務を委託された受託者として、次の目的および範囲内でのみ個人情報処理業務を実施します。

  1. 協力者の支援機能

  2. 会員の事業費資料管理機能

  3. 協力者に対する資料管理機能

  4. 協力者の導入経路追跡機能

  5. 協力者の協力スケジュール設定機能

  6. 協力者に対するメッセージ送信機能

  7. 協力者に対する電子メールの送受信機能支援

  8. 協力者のデータおよびコミュニケーション履歴管理機能

  9. その他、本契約に基づき会社が会員に対してサービスを提供するために必要な業務

② 会社は第1項の個人情報処理業務を本規約に基づき締結された利用契約が終了するまで履行します。

③ 会社は会員の書面による事前承認を得た場合を除き、会員から委託を受けた個人情報を第三者に譲渡または再委託することはできません。

④ 会社は「個人情報保護法」及び「個人情報の安全性確保措置基準」、「個人情報の技術的・管理的保護措置基準」など関連法令に従い、個人情報の安全性確保に必要な管理的・技術的措置を講じます。

⑤ 会員は会社に対し、次の各号の事項を監督することができ、会社は特別な理由がない限りこれに応じます。

  1. 個人情報の処理状況

  2. 個人情報へのアクセスまたは接続状況

  3. 個人情報へのアクセスまたは接続対象者

  4. 目的外利用・提供および再委託禁止の遵守状況

  5. 暗号化等安全性確保措置の実施状況

  6. そのほか、個人情報の保護のために必要な事項

⑥ 会員は会社に対し、第5項各号の事項について実態を点検し、是正を求めることができ、会社は特別な理由がない限りこれを履行しなければなりません。

⑦ 会員は処理委託により情報主体の個人情報が紛失・盗難・流出・改ざんまたは損傷しないように1年に1回会社を教育することができ、会社はこれに応じなければなりません。教育の時期と方法については会社と会員が協議して実施します。

⑧ 会社は委託業務期間が終了した場合、特別な理由がない限り遅滞なく個人情報を破棄し、これを会員に確認を求めます。

⑨ 会社または会社の役職員、その他会社の受託者が契約に基づき委託または再委託を受けた業務を実施するにあたり、利用契約に基づく義務に違反した場合、または会社または会社の役職員の責により利用契約が解除され、会員または個人情報主体その他第三者に損害が発生した場合、会社はこれを賠償します。この点に関し個人情報主体その他第三者に発生した損害について会員が全額または一部を賠償した場合、会員は会社に対して求償することができます。

⑩ 会員は会社のサービスを通じてその個人情報を委託処理したい事業費管理資料の個人情報を明示的な同意がある場合またはその他個人情報保護法および関連法令に従って許可される場合および範囲に限り収集し、会社に処理を委託しなければなりません。

第9条。会員のアカウントおよびパスワード


① 会員はサービスの円滑な利用および会員の情報保護、サービス利用案内などの便宜のために、利用者が選定したメールアドレスをアカウントIDとして使用します。ただし、会社は会員のアカウントが反社会的である場合、または風俗を損なう場合、または運営者と誤認されるおそれがある場合などには、そのアカウントの使用を拒否または制限することがあります。

② 会社はアカウント情報を通じて該当会員のサービス利用可能性などの各種利用者管理業務を行います。

③ 会員は自分のアカウント情報を善良な管理者としての注意義務を果たして管理しなければなりません。会員が自身のアカウント情報をおろそかに管理したり、第三者に利用を承認することによって生じる損害については、会員に責任があります。

④ 会員は会社が定めた基準を満たす範囲内で自由にパスワードを設定でき、定められたパスワードは会員が望む場合いつでも変更できます。

⑤ 会員はサービスの利用のために使用するパスワードの保護および管理責任を負います。ただし、会社はセキュリティなどの理由から会員に定期的または不定期にパスワードの変更を勧めることがあります。

第10条. 会員への通知


① 会社が会員に通知を行う場合、本規約に別途規定がない限り、会員がアカウントで使用する電子メールアドレスに行うことができます。

② 会社は会員全体への通知の場合、7日以上会社のサービスページまたはその他の公告ページに掲載することにより、第1項の通知に代えることができます。ただし、会員の権利、義務に重大な影響を与える内容を通知する場合には、適用日から30日前に掲載します。

第11条. サービスの提供および中止


① 会員は、会社が提供するサービスを本規約、運営方針など会社が定めたルールに従って利用することができます。

② 会社は、会員の会員登録を承諾した時から以下の内容に基づくサービスを提供し、年中無休、1日24時間提供することを原則とします。

  1. 会員の事業費管理業務をサポートするソリューションとしてルモスサービスを提供

    • ワークスペースの作成・管理

    • 事業費管理の作成・掲示

    • 事業費管理プロセスの設定

    • 協働者管理(事業費資料の閲覧サービス、協働スケジュール設定機能を含む)

    • 協働管理機能

    • ルモス専用メールアカウントの作成およびメールの送受信機能

    • その他ルモスソリューションに含まれる機能

  2. サービスに付随するコンテンツ、機能など関連する全般的サービス

③ 会社は、サーバー等の情報通信設備の保守点検、交換及び故障等の運営上の相当な理由がある場合、サービスの全部または一部の提供を一時的に中断することができます。この場合、会社はサービスの提供が中断される前に本規約で定めた方法で会員に通知します。ただし、会社が事前に通知できないやむを得ない理由がある場合は、事後に通知することができます。

④ 会社はサービスの提供に必要な場合、定期点検を実施することができ、定期点検時間はサービスページに通知された内容に従います。


第12条。 R&D事業費自動化ソリューション


① ワークスペースの作成:会員は加入後、R&D事業費自動化ソリューションを利用するワークスペースを作成でき、ワークスペース単位でサービスを利用できます。

② メンバー権限管理:会員はサービスを通じて事業費を担当するチームメンバーを構成し、ワークスペースごと及び/または公示ごとに権限を付与し、事業費管理プロセスに参加させることができます(以下「管理チーム」といいます)。ワークスペースごと及び公示ごとの権限は、サービス内の詳細チェックリストを通じて提供されます。

③ 事業費管理:会員はサービスを通じてワークスペース内で事業費管理を作成でき、該当の事業費管理に接続されるリンクを通じて会員の事業費管理に外部で協力する者(以下「外部協力者」といいます)の書類や事前質問などを事業費資料の形式で提出を受けることができます。

④ 証明書受理:会員は第3項で提出された証明書をサービス内のワークスペースで確認でき、また本条第2項で閲覧権限を付与された管理チームも付与された権限範囲内で事業費資料を確認できます。

⑤ 事業費管理ダッシュボード:会員はダッシュボードを活用して新規協力者数の動向、段階別協力者の状況、経路別協力者数などの統計を確認できます。

⑥ 本条の機能は会員が第17条に従って有料サービスの中でどのプランを選択するかによって提供されるかどうかが異なる場合があります。会社は具体的な説明が記載された機能説明書をホームページに掲載します。

⑦ 会員は事業費資料に記載された外部協力者の個人情報を事業費管理活動に限り利用し、会員の他の営業または広告、マーケティングのために利用したり、第三者に提供するなどの漏洩を行った場合、「個人情報保護法」等の関連法令に基づく法的責任を負う可能性があります。会員の個人情報の不正使用によって発生するすべての損害は、会社に故意または重大な過失がない限り、会員が負担します。

第13条 サービスの内容変更


① 会社が会員に提供するサービスに対して、会社は制作、変更、維持、保守に関する包括的な権限を持っています。

② 会社は新しいサービス内容、各種バグ修正などサービスの運営上または技術上必要な場合、提供しているサービスの全部または一部を常時修正、追加、廃止など変更することができます。

③ 会社はサービスの内容が変更される場合、サービスページに告知することとします。ただし、サービス内容の変更により会員の権利・義務に不利または重要な影響を与える場合には、該当内容をその適用日から30日前にサービスページに告知し、会員のメールにて個別通知します。

④ 会社は次の各号に該当する場合、サービスの全部または一部を制限または中止することができます。

  1. 展覧、事変、天災地変または国家非常事態などの不可抗力な理由がある場合

  2. 停電、設備の障害または利用量の急増など、正常なサービス利用に支障がある場合

  3. サービス用設備の保守など工事によるやむを得ない場合

  4. その他会社の諸事情によりサービスを行うことができない場合

⑤ 会社はサービスが変更されるまたは中止された原因が会社の故意または重大な過失による場合を除き、サービスの変更及び中止によって発生する問題について責任を負いません。

第14条. 情報の提供および広告の掲載


① 会社は会員がサービス利用中に必要と認めるさまざまな情報を会社のホームページに掲示することができます。ただし、会員は関連法令に従った取引関連情報、カスタマーセンターの回答などの場合、メールで受信することもできます。

② 会社は本サービスなどを維持するために第三者の広告をサービスページに掲載することがあります。

③ 会員が第三者が主体の第2項の広告に参加したり、通信または取引を行うことによって生じる損失や損害に対して、会社は一切の責任を負いません。

第15条. 投稿物および権利の帰属等


① サービスおよびサービス内で会社が制作したコンテンツ等に関する著作権および知的財産権は会社に帰属します。

② サービス内の会員が作成した投稿の著作権は会員に帰属します。

③ 会員はサービス内で作成した投稿について、第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しないことを保証します。会員が投稿した投稿に関連して会社と第三者との間に紛争が発生した場合、会員は自己の責任と費用で会社を完全に免責しなければなりません。万が一、会社と第三者間の紛争により会社に損害および/または支出費用が発生した場合、会員は会社に対して一切の損害および/または費用を補償しなければなりません。ただし、会社の故意または重大な過失がある部分についてはこの限りではありません。

④ 会員が閲覧した事業費管理資料は事業費管理目的以外の目的には使用できません。

⑤ 会員はサービス利用契約者の地位および利用権限を他人に譲渡したり販売したり、担保提供など処分してはなりません。

第16条. 利用制限など


① 会社は、会員が本規約の義務に違反した場合や、その他サービスの正常な運営を妨害した場合には、該当会員に対して一定の期間を定めてその行為を中止または是正するよう通知し、その行為が是正されない場合には該当会員の本サービス利用を一時または永久にブロックし、利用契約を解除することができます。

② 会社は、第1項の規定にもかかわらず、会員が本規約第23条第1項に従って禁止されている行為を行った場合、または会員が本規約の義務を重大にまたは繰り返し違反した場合、あるいは会社が関連する事情および状況に基づいて合理的に判断した場合には、該当会員に対する是正期間の付与なしに即座に該当会員のサービス利用をブロックし、利用契約を解除することができます。

③ 会社が本条に基づき会員のサービス利用をブロックまたは中止し、利用契約を解除する場合、会社は第10条で定める方法で事前に通知します。ただし、これらの通知が法令に違反する場合や、その他会社の本サービス提供に重大な悪影響を与える場合には、これらの通知を省略するか、事後に通知することができます。

④ 本条に基づき会員の責任によってサービス利用のブロック、中止および利用契約解除が行われた場合、法令上許可される最大限の範囲で、本サービスに関連して会員に提供した特典はすべて消失し、会社はこれについて別途補償しません。

⑤ 会員は、会社が本条に基づきサービス利用のブロック、中止または利用契約解除措置を取った場合、その後[7]日以内に以下のメールアドレスを通じて書面で異議申し立てを行うことができます。会員は、会社がすでにそのような措置の根拠および理由について第3項に従って通知した場合には、その根拠および理由が不当な点について合理的な証拠資料を一緒に提出しなければなりません。会社は、これらの異議申し立てに対する判断のために合理的に必要な範囲で会員に関連する情報および資料の提出を求めることができます。

⑥ 会社は、会員の第5項に基づく異議申し立てが正当であると認められる場合、その単独の裁量により会員のサービス利用再開を許可および承認することができます。

  • 異議申し立ての受付: info@llumos.co

第17条. 会員の契約解除・終了等


① 会員はサービス内のプロフィール – アカウント設定 – 基本情報 - アカウント削除機能を通じて退会申請を行うことができ、会社は関連法令等で定められたとおりこれを即時に処理しなければなりません。

② 有料サービスを申し込んだ会員が退会申請を行った場合、既に決済が完了した残りの利用契約期間(該当月の残り日数)が経過した後に退会申請が処理されます。ただし、会員が即時退会を要求する場合はその限りではありません。

③ 会員のすべての情報は、関連法令および会社の個人情報処理方針で定められたとおり、会員情報を保持する必要がある場合または再加入を防ぐために必要な情報を除き、退会時点以降すぐに削除され、復元することはできません。

第18条. 有料サービス利用料金


① 会社が会員の有料サービス利用申請を承認した時(一部サービスの場合、利用申請受付後に事前に通知された指定日)から有料サービスは開始されます(以下「有料サービス供給日」といいます)。会社の技術的理由等その他の事情により有料サービスを開始できない場合には、第10条の方法により会員に事前に通知します。

② 会社は会員の有料サービス利用申請がある場合、該当会員に利用申請の内容を通知します。会社の通知を受けた会員は、意思表示の不一致等がある場合、会社に訂正または修正を要求しなければならず、会社は会員の要求に従って処理しなければなりません。ただし、すでに代金を支払った場合には、本約款の契約撤回等に関する規定に従います。

③ 会社は次のような有料サービスを提供し、会社の事情、その他の諸条件に応じてサービス内容を追加または変更することができます。会員はワークスペースごとに有料サービスを決済しなければなりません。

  1. 基本プラン

  2. スタンダードプラン

  3. ビジネスプラン

第19条。有料サービスの決済

① 有料サービスの利用料金および決済条件に関する事項は、会社と会員間で別途締結するサービス利用契約書に従います。

② 会員が有料サービスの決済のために利用できる手段は以下の各号とします。

  1. クレジットカード

  2. 口座振替

第20条. 申込の撤回および返金および有料サービスの定期決済の中止


① 有料会員は、次の場合に会社に決済の取消し(申込の撤回)を請求できます。

  1. 有料サービス提供日以降、有料サービスの利用が開始されていない場合

  2. 会社のネットワークまたはシステム障害によりサービスの利用が不可能な場合

  3. 会社の責めに帰すべき事由により、有料サービスの利用が困難な場合

② 有料会員が利用契約の解約または退会等により、有料サービスの定期決済を中止する場合、月額料金から利用期間に応じた利用料金を日割で計算して差し引いた金額を返金します。

③ 申込の撤回は、有料会員がサービスページを通じて行うことができ、会社に意志を示して会社に届いた時点でその効力が発生し、会社は有料会員の意志表示を受領した後、速やかにこの事実を有料会員に返信します。

④ 会社は、有料会員が申込撤回の申請を確認した後、返金金額がある場合、速やかに決済手段ごとの事業者に対して、代金の請求停止または取消しを請求し、有料会員が決済したのと同じ決済手段で返金することを基本とします。ただし、会社が事前に有料会員に電子メールまたはサービスのホームページで通知した場合および以下の各号の場合のように、個別の決済手段ごとの返金方法、返金可能期間などが異なる可能性があります。

  1. クレジットカードなどの受納確認が必要な決済手段の場合、受納確認日から3営業日以内

  2. 決済手段ごとの事業者が会社との契約により事前に代金請求の停止または決済取消し可能期限を定めた場合、その期限を過ぎた返金の場合

  3. 有料会員が返金処理に必要な情報や資料を会社に即時提供しない場合(現金返金の場合、申請者の口座および身分証明書のコピーを提出しない、または他人名義の口座を提供する場合など)

  4. 該当会員の明示的な意思表示がある場合

⑤ 会社は「コンテンツ産業振興法」第28条に基づいて制定された「コンテンツ利用者保護指針」などに従い、会社が負担したまたは負担する副費用、手数料を差し引いて返金することができます。

⑥ 会員が有料サービスを贈与されたり、プロモーションなどを通じて無償で取得するなど、会員が直接費用を支払わずに利用する有料サービスについて、会社は会員に有料サービスの決済代金を返金する義務を負いません。

⑦ 会員が本規約で定められた会員の義務に違反した場合、利用契約を解除、解除またはサービス利用制限、損害賠償請求などの措置を取ることができ、この場合、会員は該当会社の措置について、会社が定めた手続きに従って異議申し立てをすることができます。会社は異議申し立てが正当であると確認した場合、サービス利用再開などを行うことができ、利用者が自らの故意または過失がないことを証明した場合、会社はサービスを停止した期間だけ利用期間を延長します。

⑧ 有料会員の申請または同意により月次定期決済中の有料サービスの場合、該当会員が有料サービスの利用料金を滞納する場合、滞納が発生した日から自動的に利用権が解除される可能性があるため、有料サービスを維持したい有料会員は利用料金の滞納または決済手段の滞納が発生しないように事前に対処する必要があります。

⑨ 有料サービスを利用中の有料会員がワークスペースを削除する場合、有料サービスは直ちに解除され、返金は第2項の方法に従って行われます。この場合、有料会員の情報とサービス利用内容は関連法令が定める場合を除き、本規約に従って処理されます。

⑩ 会員が本規約で定められた会員の義務に違反して利用契約解除等の制裁措置があった場合、会社は会社の故意または重大な過失がない限り、会員に対して利用料金を返金しません。

第21条. 利用料金の過剰納付の調整


① 会社は有料サービスの決済に関連して過剰納付が発生した場合、利用料金の決済と同じ方法で過剰納付全額を返金します。ただし、同じ方法で返金が不可能な場合は、これを事前に通知します。

② 会社の責任によって過剰納付が発生した場合、過剰納付された全額を返金します。ただし、会員の責任によって過剰納付が発生した場合、会社が過剰納付金を返金するのにかかる費用は合理的な範囲内で利用者が負担しなければならず、会社はその費用を差し引いた後に過剰納付金を返金することができます。

③ 会社は会員が過剰納付を主張し返金を要求する場合、正当に有料サービス料金が請求されたことを証明すれば返金を拒否することができます。

④ 会社は過剰納付の詳細な返金手続きについて、次のように措置を講じることができます。

  1. 会社または会員が過剰納付の事実を知った場合、メールなどの方法で相手に通知し、会社は過剰納付の場合、会員に返金に必要な情報(会員名、決済証明書類など)を要求し、情報提供日から7日以内に過剰納付金を支払います。

  2. 過剰納付した利用料金については、過剰納付された金額を返金し、会員が同意する場合、翌月に請求される利用料金からその金額だけを差し引いて請求します。

  3. 利用料金の返金を受けるべき会員が未納の利用料金がある場合、返金されるべき利用料金から未納された利用料金を優先的に控除し、残りの金額を返還します。

  4. 利用料金を過小請求した場合、会社は会員に過小請求された金額を合算して翌月の利用料金と共に請求し、翌月請求する利用料金がない場合は、すぐに利用料金が過小請求されたことを通知し請求します。

第22条. 会社の義務


① 会社は本契約および関連法令で禁止されている行為や社会的な道徳に反する行為を行わず、継続的かつ安定的なサービスの提供のために最善を尽くします。

② 会社は会員が安全にサービスを利用できるよう、信用情報を含むすべての個人情報を保護するためのセキュリティシステムを整備し、個人情報取扱方針を公表し遵守します。

③ 会社は会員からの意見や不満が正当であると客観的に認められる場合、合理的な期間内に迅速に処理する必要があります。ただし、処理に長期間を要する場合は、会員に掲示板またはメール等を通じて遅延理由を案内し、処理過程および処理結果を通知します。

④ 会社は利用契約の締結、契約内容の変更および解除など、会員との契約関連手続きや内容において会員に便利さを提供するよう努めます。

第23条 メンバーの義務


① メンバーは、会社が提供するサービスを本来の利用目的以外の用途で使用したり、次の各号に該当する行為をしてはいけません。

  1. 入会申請または情報変更を目的として、会社に情報を登録する際に、会社の情報および担当者自身の個人情報ではなく、他人の情報または虚偽の事実を記載する行為

  2. 本規約第6条の証拠資料提出を求められた場合に、虚偽の内容が記載された資料、偽造または改ざんされた資料を提出する行為

  3. 本サービスの利用を通じて取得した情報を事業費管理の目的以外に活用する行為

  4. 本サービスを、メンバーの事業費管理活動の目的またはその他会社が明示的に通知および案内する利用目的以外の目的で利用する行為

  5. R&D事業費管理を装ってアイデア収集、職業紹介、副業斡旋、資金募集などを行う行為

  6. メンバーが事業費管理と全く異なる職種、業務内容、労働条件などを提示して事業費管理資料の求職活動を妨げたり損害を与える行為

  7. 正当な理由なく、有料サービスを3回以上繰り返し決済、キャンセルする行為

  8. 他人になりすましたり、他人との関係を虚偽に明示する行為

  9. 他人の名義または情報、他のメンバーのアカウントおよびパスワードなどをサービスの加入、利用および決済などの目的で盗用することや、その他不正に使用する行為

  10. 知られているまたは知られていないバグを悪用してサービスを利用する行為

  11. 会社および第三者の名誉または権利を侵害または毀損したり、本サービスを含む会社または第三者の業務を妨害したり、会社および第三者に損害を与えようとする行為

  12. 会社の知的財産権、第三者の知的財産権、肖像権などその他の権利を侵害することや、会社の承認を得ずに他のメンバーの個人情報を収集、保存、配布、掲載する行為

  13. 第三者を騙して利益を得たり、会社が提供するサービスを不健全に利用したりして、第三者に被害を与える行為

  14. 会社から特別な権利を付与されずにサイトを変更したり、サイトに他のプログラムを追加または挿入したり、サーバーをハッキング、リバースエンジニアリング、ソースコードの漏洩および変更、別のサーバーを構築したり、Webサイトの一部を恣意的に変更または盗用して会社を詐称する行為

  15. 会社の社員や運営者になりすましたり、他人の名義を盗用して文書を登録したりメールを送信する行為

  16. 会社の同意なしに営利、営業、広告、政治活動、不法選挙運動などを目的としてサービスを利用する行為

  17. 会社のサービスを通じて個人情報を取得した事業費管理資料などに、その意思に反して広告性情報などの特定の内容を送信する行為

  18. 違法および悪性プログラム、ハッキングまたはこれに類似する方法で本サービスの運営を妨害する行為

  19. 会社がメンバーに付与した権限を超えて本サービスにアクセスおよび利用する行為

  20. 本サービスと同一、類似または関連するサービスを開発または発売する目的で本サービスに加入、利用またはアクセスする行為

  21. その具体的な意図、目的および内容を総合的および合理的に考慮すると、実質的に上記各号と同一またはそれに準じる行為

  22. その他公序良俗に違反したり、違法、不当な行為および法令に違反する行為

② メンバーは、会社のホームページ上の公告および利用規約の修正事項などを確認し、これを遵守する義務があり、その他会社の業務に妨害となる行為をしてはいけません。

③ メンバーのアカウントに関する管理責任はメンバーにあり、これを第三者が利用することを許可してはいけません。

④ 会社は、第1項、第2項および次の各号のいずれかに該当する行為の具体的なタイプを運営方針で定めることができ、メンバーはこれを遵守する義務があります。

  1. メンバーのアカウント名、パスワードの決定に関する制限

  2. その他メンバーのサービス利用に関する本質的な権利を侵害しない範囲内で会社が運営上必要と認める事項

第24条. 損害賠償


① 会社が提供する有料サービスの瑕疵などにより、会社の責任により会員に被害が発生した場合、会社はその損害を賠償します。

② 会員が本規約の義務を違反することにより会社に損害を与えた場合、または会員がサービスの利用に関連して会社に損害を与えた場合、会員は会社に対して損害を賠償しなければなりません。

③ 会員がサービスを利用するにあたり行った不法行為または本規約を違反した行為により、会社が該当の利用者以外の第三者から損害賠償請求または訴訟など各種異議申し立てを受けた場合、該当会員は自己の責任と費用で会社を免責しなければならず、会社が免責されなかった場合、該当利用者はそれによって会社に発生したすべての損害を賠償する責任があります。

第25条. 責任の制限


① 会社は、天災地変または国家政策など、これに準じる不可抗力によりサービスを提供できない場合、サービス提供に関する責任を免れます。

② 会社は、会員の責任によるサービスの中断または利用障害、通信事業者が電気通信サービスを中止または正常に提供しないために会員に損害が発生した場合、責任を免れます。

③ 会社は、会員がサービスに関連して掲載した情報、資料、事実の信頼性、正確性などの内容について責任を負いません。

④ 会社は、会員間または会員と事業費管理資料などの第三者間でサービスを介して取引等があった場合、会社の故意または重大な過失がない限り責任を免れます。

⑤ 会社は、会員に対して事業費管理資料情報の正確性および真実性を保証せず、会員は事業費管理資料から受け取った情報の正確性および真実性を直接確認する必要があります。会社は、会員に対して事業費管理資料の情報の正確性および真実性に関し、会社の故意または重大な過失がない限り一切の責任を負いません。

⑥ 会社は、無料で提供されるサービスの利用に関して関連法令に特別な規定がない限り責任を負いません。

⑦ 会社は、会員の責任がある事由を理由として第16条に基づいて行われた本サービスの利用の遮断および中止、利用契約の解約について法令上許容される範囲内でいかなる責任も負いません。

第26条. 準拠法及び裁判管轄


① 会社と会員間に提起された訴訟は、韓国法を準拠法とします。

② 会社と会員間で発生した紛争に関する訴訟は、民事訴訟法上の管轄裁判所に提訴します。

附則


この規約は2024年1月31日より施行されます。

以前の会員利用規約は下記で確認できます。

初めて